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東京高等裁判所 平成10年(行ケ)86号 判決

埼玉県久喜市中央二丁目9番27号

原告

寒梅酒造株式会社

代表者代表取締役

鈴木逸郎

訴訟代理人弁護士

吉村仁

同弁理士

吉村悟

愛知県半田市東本町二丁目24番地

被告

中埜酒造株式会社

代表者代表取締役

中埜昌美

主文

特許庁が平成8年審判第7364号事件について平成10年2月20日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

1  原告は、主文と同旨の判決を求め、請求の原因として次のとおり述べた。

(1)  特許序における手続の経緯

被告は、商品区分(平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令の区分による。以下同じ。)第28類「酒類」を指定商品とし、別紙(イ)に表示するとおり「尾張の寒梅」の文字を横書きしてなる商標登録第2692648号商標(昭和60年7月4日に商標登録出願、平成6年8月31日に設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。

原告は、平成8年5月9日、本件商標の商標登録無効の審判を請求したところ、特許庁は、この請求を平成8年審判第7364号事件として審理した結果、平成10年2月20日、「本件審判の請求は、成り立たない。」旨の審決をし、その謄本は、同年3月11日、原告に送達された。

(2)  審決の理由

別添審決書写の「理由」記載のとおりである。

(3)  審決の取消事由

審決は、本件商標が商標法4条1項11号、8条1項に該当するにもかかわらず、その判断を誤ったものであって、違法であるから、取り消されるべきである。

本件商標は、「尾張の寒梅」であるが、冒頭の「尾張の」という言葉は、単に指定商品について産地・販売地を表示するにすぎず、要部ではなく、自他商品の識別力を持たない部分である。そうすると、本件商標に接する取引者・需要者は、「尾張の」を捨象し、親しみやすく印象づけられる要部である「寒梅」の部分を摘出するという取捨選択を行うから、「カンバイ」の称呼及び「寒梅」の観念を生ずる。

一方、引用AないしC商標(審決の別紙(1)ないし(3))は審決の認定のとおりであるが、いずれも、「カンバイ」の称呼及び「寒梅」の観念を生ずる。

したがって、本件商標と引用AないしC商標は、称呼及び観念において同一又は類似の商標である。

よって、本件商標が商標法4条1項11号、8条1項に該当しないとした審決の認定判断は誤りである。

2  被告は、適式の呼出しを受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面も提出しないから、請求原因事実を自白したものとみなされる。

3  以上の事実によれば、審決には原告主張の違法があると認められ、原告の本訴請求は理由があるから、これを認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

(口頭弁論終結日・平成10年5月28日)

(裁判長裁判官 清永利亮 裁判官 山田知司 裁判官 宍戸充)

別紙(イ)

〈省略〉

平成8年審判第7364号

審決

埼玉県久喜市中央二丁目9番27号

請求人 寒梅酒造株式会社

東京都新宿区下落合2丁目14番1号 吉村特許法律事務所

代理人弁理士 吉村悟

東京都新宿区下落合二丁目14番1号

代理人弁護士 吉村仁

愛知県半田市東本町2丁目24番地

被請求人 マルナカ株式会社

上記当事者間の登録第2692648号商標の登録無効審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求は、成り立たない。

審判費用は、請求人の負担とする。

理由

1.本件登録第2692648号商標(以下「本件商標」という。)は、「尾張の寒梅」の文字を横書きしてなり、第28類「酒類」を指定商品として、昭和60年7月4日登録出願、平成6年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2.請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第45256号商標(以下「引用A商標」という。)は、別紙(1)に示したとおりの構成よりなり、第38類「清酒」を指定商品として、登録出願(但し出願日不明)、明治24年3月16日に設定登録され、その後、6回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、同じく、登録第380356号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙(2)に示したとおりの構成よりなり、第38類「清酒」を指定商品として、昭和23年7月7日登録出願、同24年12月20日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、同じく、登録第1010683号商標(以下「引用C商標」という。)は、別紙(3)に示したとおりの構成よりなり、第28類「清酒」を指定商品として、昭和45年11月20日登録出願、同48年4月26日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、いずれも現に有効に存続しているものである。

3.請求人は、「本件商標の登録は、これを無効とする、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由を概略次のように述べ、その証拠方法として甲第1号証乃至甲第28号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)本件商標は、以下に詳述するように、商標法第4条第1項第11号、同第8号又は同第15号及び同法第8条第1項に該当し、同法第46条第1項第1号によりその登録は無効とされるべきである。

(2)本件商標と引用C商標並びに引用A商標及び引用B商標の各文字部分「寒梅」とでは、冒頭に「尾張の」という言葉が付されているか否かの差異はある。しかし、この「尾張」という言葉は、現在の愛知県の一部〔西部〕の地域の古い名称(旧国名)である(甲第5号証及び同第6号証)から、地名であり、かつ、自動車のナンバープレートにも「尾張」ナンバーが使用されていることからしても「尾張」が地名であることは有名で一般に馴染みが深いものである。

したがって、「尾張の」という言葉は、単に、指定商品について産地や販売地を表示するに過ぎず、要部にはならず自他商品の識別性を持たない部分である。

そうすると、自ずと取引の実際や経験則に徴するまでもなく、本件商標に接する取引者・需要者は、産地・販売地の観念「尾張」地方と相挨って、「尾張の」を棄捨して、親しみやすく強く印象づけられる「寒梅」の部分を摘出するという取捨選択により、「寒梅」の称呼、観念をもって取引に資することは明らかである(ちなみに、東京高等裁判所の判決(昭和27年5月30日 行裁例集第3巻第4号784頁以下)は「…地名を示す形容詞…〔は〕…これを省略して、単にその構成部分中最も顕著な部分…の略称を以て称呼するにいたるのが通常である…」と判示している)。

したがって、本件商標と引用A商標、引用B商標及び引用C商標は、称呼及び観念の両者において相紛らわしく酷似する商標と言って過言ではない。

地名を商標の冒頭に付した場合に、地名部分は指定商品の産地・販売地と判断され、地名以外の部分が自他識別標識として取引に資されるとした第28類(酒類(薬用酒を除く))の審決の先例として、「奄美白波」と「白波」に関する昭和56年審判第10200号審決及び「奥州関の正宗」と「関正宗」に関する昭和55年審判第11654号審決が存在する(甲第7号証及び同第8号証)。この2件の審決のうち、後者は、「奥州」即ち「…現在の福島県、宮城県、岩手県及び青森県地方を指称する…」旧地名についての審決である。本件商標中の「尾張」は旧地名(旧国名)であるから、後者の審決の先例は、本件審判請求と極めて類似する審決である。

酒類以外の商品についての審決の先例(但し、「菓子」や「醤油」といった、「酒類」と同様に一般の消費者が日常的に小売店で目にする商品についての審決の先例であり、「金属工作機械器具」といった専門的な限られた取引者・需要者を対象にする商品についての審決の先例ではないから、商品が異なるとはいえ「酒類」を指定商品とする本件商標に対する本件審判請求を判断する上で十分に参考になる審決の先例である)に言及すると、旧国名を商標の冒頭に付した場合に旧国名部分は指定商品の産地・販売地であると判断された審決の先例として、「越後出陣(もち)」と「出陣」に関する昭和54年審判第12817号審決、「越中万葉」と「萬葉」に関する昭和57年審判第24212号審決、「信濃紫蜂」と「紫蜂/しほう」に関する昭和58年審判第16559号審決及び「雪中梅(甘露)」と「出雲国雪中梅」に関する昭和61年審判第657号審決が存在する(甲第9号証乃至同第12号証)。これらも本件審判請求を判断する上で十分に参考になる審決の先例である。

なお、東京高等裁判所の判決として、「『地名』プラス『ある言葉』」を同一の書体、同一の大きさの文字にて、一連に書してなる商標が、当該「ある言葉」からなる商標に類似する旨を判示した判決として、「阿武隈川」と「東京阿武隈」に関する昭和40年2月11日判決及び「雲龍」と「白山雲竜」に関する平成3年11月18日判決が存在する(甲第13号証及び同第14号証)。

更に、「酒類」につき、商標の冒頭に付した旧地名(旧国名)の部分には自他商品の識別性が無く商標の要部となりえない証拠として、漢字を以って「美濃美蔵」と一連に横書してなる商標が、漢字を以って「美蔵」と一連に横書してなる商標の連合商標として出願公告されて登録されている事実(甲第15号証の1及び同2)及び「越後雪国/えちごゆきぐに」と縦書してなる商標が、「雪國/ゆきぐに」と縦書してなる商標の連合商標として出願公告されて登録されている事実(甲第16号証の1及び同2)を指摘する。「美濃」及び「越後」は、いずれも、旧国名である(甲第6号証)。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同法第8条第1項に該当するので、同法第46条第1項第1号により、その登録は無効とされるべきものであることは明らかである。

(3)請求人の前身である鈴木家は文政4年(西暦1821年)以来「寒梅」の商標を用いて清酒を醸造・販売し続けて来ており、個人営業から合名会社、株式会社へと会社組織への経営組織上の変更を経由して請求人に承継され、継続して170年以上に亘り清酒を醸造して「寒梅」の商標の下に盛んに販売し続けてきているものである。請求人は、昭和31年当時は寒梅酒造合名會社であり、昭和39年に寒梅酒造株式会社となり、「寒梅」の名称の商号のもとで40年以上に亘り清酒「寒梅」を醸造し販売してきており、清酒「寒梅」と言えば寒梅酒造を、寒梅酒造と言えば清酒「寒梅」を、認識する程周知となっており、その結果として、「寒梅」は、請求人の商標(引用各商標)としてだけでなく、請求人自身の略称として、取引者・需要者間に広く認識されるに至っている。

甲第17号証は、昭和31年に清酒「寒梅」を以って請求人が全国清酒品評会において優等賞を受けたときの賞状である。甲第18号証は、昭和53年12月に発行された「日本酒大事典」であるが、請求人の清酒「寒梅」が請求人の名称と共に掲載されている。甲第19号証は、昭和57年に発行された「日本酒全蔵元全銘柄」であり、請求人の清酒「寒梅」が請求人の名称と共に紹介されている。甲第20号証は、昭和61年に発行された「日本の名酒蔵・名杜氏百選」であるが、請求人は名酒蔵「百選」の一つに選ばれており、請求人の清酒「寒梅」が請求人の取材記事と共に紹介されている。甲第21号証は、1988年(昭和63年)に発行された「吟醸美酒」であり、請求人の「寒梅大吟醸」が「厳選美酒260」の一つに選ばれ、請求人の名称が記載されている。甲第22号証は、1990年(平成2年)に発行された「日本の名酒事典【清酒】」であるが、請求人の清酒「寒梅」が請求人の名称と共に掲載されている。甲第23号証は、平成3年に発行された「日本うまいSAKE」であるが、請求人の「寒梅大吟醸」が「いま人気の吟醸酒265選」の一つに選ばれて、請求人の名称と共に掲載されている。甲第24号証は、平成4年に発行された「日本のSAKE」であるが、請求人の「純米酒寒梅」が「王道をゆく純米酒285選」の一つに選ばれ、請求人の名称と共に掲載されている。甲第25号証は、1993年(平成5年)に発行された「新編日本酒事典 厳選美酒名酒」であるが、請求人の清酒「寒梅」が請求人の名称と共に掲載されている。甲第26号証は、1994年(平成6年)に発行された「最新日本酒銘鑑」であるが、請求人は「厳選542蔵元」の一つに選ばれており、請求人の清酒「寒梅」が紹介されている。甲第27号証は、平成6年に発行された「美酒に酔う 平成4年~6年全国国税局別鑑評会受賞蔵元一挙掲載!」であるが、請求人は平成5年鑑評会受賞蔵元として紹介され、請求人の清酒「寒梅大吟醸」が紹介されている。甲第28号証は、1995年(平成7年)5月に発行された「日本の名酒事典【清酒】」であるが、請求人の清酒「寒梅」が請求人の名称と共に紹介されている。

なるほど、上記の各種の日本酒紹介雑誌の多くは、本件商標の出願日以降の発行に係るものであるが、これは、いわゆるグルメの「池酒ブーム」が昭和60年頃から開始し、その頃からこの種の雑誌が頻繁に発行されだしたことに基づくものであって、その頃以前において請求人の清酒の名称であり請求人の名称(略称)「寒梅」が有名ではなかったことを意味するものではない。むしろ、以前から有名であるからこそ、「池酒ブーム」の開始と同時にこの種の雑誌に紹介され、今日に至るまでほぼ毎年のように紹介され続けているのである。

本件商標は、請求人の著名な略称「寒梅」を含むものでありながら、本件商標の商標権者は、請求人の承諾を得ずにこの著名な略称「寒梅」を含む本件商標の出願を行ない登録を得ている。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号にも該当するので、商標法第46条第1項第1号により、その登録は無効とされるべきものである。

(4)上記(3)で記載したとおり、請求人の名称のみならず請求人の所有に係る商標「寒梅」は、全国的に知られている以上、本件商標の如く「尾張の」の文字を「寒梅」の文字の頭に冠して出願人が酒類「尾張の寒梅」を販売するとなれば、斯かる商品につき、取引者・需要者間においてその商品の出所について混乱を生じ、他人たる請求人の業務に係る商品である清酒「寒梅」と混同を生ずるおそれのあることは必至である。

よって、本件商標が商標法第4条第1項第8号及び同第11号の何れの規定にも該当しないと仮定したにせよ、本件商標は、同第15号の規定に該当するものであるから、商標法第46条第1項第1号により、その登録は無効とされるべきものである。

4.被請求人は、何ら答弁していない。

5.よって先ず、本件商標が、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に該当するか否かについて判断するに、本件商標及び引用各商標の構成については各々前記したとおりであるから、外観上は、明らかな差異を有するものである。次に、これを称呼、観念上よりみるに、本件商標は、前記したとおり「尾張の寒梅」の文字を横書きしてなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一連に横書きしてなるものであり、全体をもって称呼しても、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして例えその構成中の「尾張」の文字部分が愛知県の西半分を占める旧国名(地名)を意味するものだとしても係る構成においては、構成中の「寒梅」の文字だけが独立して自他商品の識別機能を果たすというものではなく、全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標よりは、その構成文字全体に相応して、「オワリノカンバイ」の一連の称呼のみが生ずるとともに、「愛知県(尾張)地方に咲く寒梅」の観念を生じさせるものといわなければならない。

他方、引用A商標及び同B商標は、その構成中に「寒梅」の文字が圧倒的顕著に表されてなるものであるから、取引者、需要者が当該文字部分より生ずる「カンバイ(寒梅)」の称呼、観念をもって、取引に当たるものというのが相当であり、又、引用C商標は、単に「寒梅」の文字を縦書きしてなるものであるから、該文字に相応して、「カンバイ(寒梅)」の称呼、観念を生ずるものである。

したがって、引用各商標よりは、「カンバイ(寒梅)」の称呼、観念を生ずるものである。

そこで本件商標より生ずる「オワリノカンバイ」の称呼と、引用各商標より生ずる「カンバイ」の称呼とを比較するに、両者の称呼は、その構成音数を著しく異にするものであるから、称呼上相紛れるおそれはなく、観念上においても前者は、「愛知県(尾張)地方に咲く寒梅」を、又、後者は、単に「寒梅」の観念を生じさせるものであるから、この点についても両者は明らかに相違するものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

なお、本件商標(後願)は、引用各商標(先願)とは、前記のとおり非類似のものと認められ、かつ、引用各商標より先に登録されたものではないから、商標法第8条第1項に違反しているものとはいい得ないものである。

次に、本件商標が商標法第4条第1項第8号及び同第15号に該当するか否かについて判断するに、本件商標は、前記したとおり、全体が一体不可分のものとして認識し、把握され、その構成中の「寒梅」の文字だけが独立して認識される商標とは認められないものであるばかりでなく、請求人提出の甲各号証中、本件商標の登録出願日以前の発行に係る甲第17号証(昭和31年の全国清酒品評会における「優等賞」)を徴するも、いかなる種類の賞が各々どの程度の数だけ存在したのかが不明であり、同じく、甲第18号証(昭和53年発行の「日本酒大事典」)及び同第19号証(昭和57年発行の「日本酒全蔵元全銘柄」)にあっては、いずれも、数ある清酒の商標及び蔵元の一つを示しているにすぎないものである。

以上よりすれば、引用各商標が被請求人の製造、販売に係る商品「清酒」について使用されている商標だとしても、これが取引者、需要者間に本件商標の登録出願時に広く認識されるに至っていたとも認められず、又、「寒梅」の文字が、請求人の名称の著名な略称として取引者、需要者間に本件商標の登録出願時に広く認識されるに至っていたものとも認めることができない。

してみれば、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標であるということはできず、又、本件商標を被請求人がその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、請求人若しくは、請求人と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じるおそれがないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同法第8条第1項、同法第4条第1項第8号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものとはいえず、同法第46条第1項第1号によってはその登録を無効とすることができない。

よって結論のとおり審決する。

平成10年2月20日

審判長 特許庁審判官 寺島義則

特許庁審判官 水茎弥

特許庁審判官 澁谷良雄

別紙

〈省略〉

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